せどり業の青色申告(11) 年初の設定

青色申告では、取引ごとに記帳してゆき、年度末に総決算をして決算書を作成します。
新しい年度が始まった時に、あらかじめ設定しておくべき項目があります。

  1. 現金の額
    1月1日時点の現金の額です。
    事業用として準備した現金の額です。
  2. 預金口座の残高
    1月1日時点の、事業用預金口座の残高です。
    複数の口座を利用している場合、すべての口座の残高を記帳します。
  3. 棚卸
    前年度末の棚卸額を記帳します。
    初めての青色申告する場合でも、これは必要です。
    本当にその年度から事業を始める場合なら0でも良いのですが、事業を始めて、いきなり青色申告をする人は稀だと思います。

    棚卸をしていないから0として申告してしまうと、仕入れにかかったお金が0円ということで、売上=利益という計算になってしまい、払わなくて良い税金を払うことになります。

    以前から事業はしていたが、前年度までは白色申告しかしていなかったため、ちゃんとした棚卸をしていなかったような場合、1月1日時点での棚卸をする必要があります。
    年度開始から、すでに商品が売れてしまっている場合には、1月1日時点に遡って棚卸をする必要があります。
    2月頃になってから気付いて、2月時点での棚卸でいいやといいかげんなことをしてしまうと、あとで帳尻が合わなくなってしまいます。

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