フリマ仕入れは違法です
フリマで仕入れして、ヤフオクで売る。
一昔前には、推奨されていた方法です。今でもやっている人はいると思いますが…..
実は、これ、古物営業法に触れる違法行為なのです。
古物営業法14条第1項によると
(営業の制限)
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。
普通に理解すれば、フリマで一般人から仕入れてはいけないと読めますね。
行商の許可を取っているから大丈夫…なんてことはないのです。
行商は、あくまで販売の時の話。
仕入れは、自分の事務所または、相手方営業所(住所)に限られます。
古物商以外の者からという条件ですから、相手が古物商の場合は、許されるということですね。フリマに古物商が出店していることはよくありますから、そこから仕入れるのはOK。
でも、そんなところから仕入れても利益が出ることはないでしょうね。
モールの一角で、小さなブースを作り、貴金属の買い取りをしているのを良くみかけますが、あの中には、多くの違法営業があるのではと推測しています。
そんなバカな!? 今まで、ずっとやってきたのに….と思う方もいるかもしれませんね。
でも、最近、警察ではフリマ仕入れを明確に違法だと告知しています。
東京都では、年1回、古物免許を持っている人に対して講習会を開きます。
(以前、神奈川県のせどり仲間に聞いたら、なにそれ?と言われたので、県によって違うのかもしれませんね)
そこで、警視庁が作成したDVDビデオを見せられます。
このビデオ、平泉 成を起用して、本格的に作ってます。
結構、制作費がかかっていると思います。
法律の改正に応じて、内容は、毎年少しづつ変わっています。
2年位前から、このビデオの中で、フリマ仕入れは違法だと明確に告知されるようになりました。
私は、以前からフリマ仕入れは、法律的には違法なのではと思っていましたが、警察の人も忙しく(特に生活安全課は、振り込め詐欺で忙しいらしい)、なかなか聞く機会がなかったのですが、これで明確になりました。
警察が明確に言い始めたのは、盗難品をフリマで売りさばく例が増えたのでしょうか。
フリマ仕入れで摘発されたという話は聞きませんが、何か事件が起こると、古物業者が一斉にチェックされるということもあるかもしれません。
お小遣い稼ぎならともかく、それで生計を立てている人にとっては死活問題ですから、対応策は立てておくべきでしょうね。